期間・回数制限の撤廃 †
元厚生労働省療養指導専門官・上田孝之氏
質問 †
長らく鍼灸師をしております。
平成14年より保険取り扱いの期間・回数制限が完全撤廃されましたが、私の院では特に収入増加にはつながっていません。
期間・回数制限の撤廃が、本当に価値があったとは思えませんが、実際はどうなのでしょうか?
解答 †
期間・回数制限が撤廃されてから5年が経過しました。
ここ数年、療養費の支給額のうち鍼灸が占める額は確実に右肩上がりで、厚生労働省保険局推計によると、療養費では年間152億円(2004年度)で対前年度伸び率13.4%と激しく上昇しています。
現在では170億は軽く超えているのではないでしょうか。
しかし、以前より鍼灸施術のみで頑張ってきた先生方にとっての影響はあまりないかもしれません。
それでは60億円程度だったという撤廃前より大きく増加した分は何なのでしょうか。
それは、これまでまったく保険を扱わなかった鍼灸師が新たに保険を取り扱うようになったことと、鍼灸と柔道整復を併せてやっている「鍼灸整骨院」での鍼灸療養費の取り扱いが激増していることだと考えています。
以前より保険を取り扱っていた院では特に恩恵はなかったということでしょうか。
特に後者は、そもそも柔整で療養費の取り扱いに馴染んでいたから、鍼灸の療養費請求に関してもそのノウハウ(レセコン電算処理のやり方を含めて)を生かして、確実に請求額を伸ばすことができました。
以前は、鍼灸施術分を柔整レセプトに置き換えたがために会計検査院から「振り替え請求」とまで指摘を受けてしまったこともありましたが、今は、鍼灸をやって鍼灸療養費をきちんと正規に請求している結果としての伸びです。
患者さんの集客状況を考えると、鍼灸オンリーの治療院よりも「鍼灸整骨院」のほうが断然有利ですので、今後、益々当該傾向に拍車がかかるでしょう。
ところで、期間・回数よりももっとはるかに問題にすべきことがあります。
なぜ、鍼灸の保険は複数ヶ所を治療しても、そして複数の疾患を同時に施術しても、“1日1回限りの1,490円”なのでしょう。
平成16年10月に出た「療養費の留意事項」第4章5には“疾病の種類、数及び部位にかかわらず1日1回に限り支給する”とあるので決まりどうおりではありますが、何か納得がいきません。
柔整は負傷の種類、数及び部位数ごとに加算されますよね。
鍼灸治療は確かに体全体を診て治療をしますが、だからといって複数保険算定できない理由にはならないのではないでしょうか。
このところは医学的な議論はできないので、解決するには政治力かもしれません。
このようなことが解決されれば撤廃が本当に価値のあるものになるのではないでしょうか。
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