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開設者に対する責任所在の明確化を図る

元厚生労働省療養指導専門官 上田孝之

 現行の受領委任の取り扱い規定によれば、施術者の開設者である者を受領委任に係る施術管理者とし、施術管理者が保険に関する責任を負うことになっている。
施術所において不正請求が発覚すれば、柔道整復師が責任を一手に負うが、それでは施術所の開設者が柔道整復師でない場合はどうなるかについて考えてみよう。

 開設者が柔道整復師でない場合は、勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とすることになっている(第1章総則4)。
不正請求が明らかとなったとき、不当・不正請求で得た療養費の返還義務や、5年間の受領委任取り扱いが認められないこと、プレス発表など実名報道による社会的制裁、そして場合によっては免許の取り消しなど、柔道整復師が負うことになるペナルティーは大きい。
だからこそ、不正など行ってはならないのだ。
 では、見方を変えて、開設者が柔道整復師でない場合は、開設者自身が施術管理者とならないのは先に触れたが、開設者、平たく言うと“オーナー”が不正を行ったならばどうなるか?

 例えば、施術管理者である柔道整復師にまったく気づかれないよう無断で療養費の水増し、カラ請求をした場合である。
柔道整復師ではないのだから、免許の取り消しはないし、返還義務についても制限がない。
さらに、受領委任取り扱いの再承諾においても、受領委任取り扱いの中止を受けた施術管理者に代えて施術所の開設者から施術管理者に選任されたものに対する制限があるだけで、直接的に開設者の開設自体を認めない規定は見当たらない。。
あくまで制限を受けるのは柔道整復師に限定されている。

 この点を突いて、開設者がやりたい放題の現況にあるのではないか。
開設者と施術管理者たる柔道整復師、および勤務柔整師が共謀して犯罪を犯すのであれば全員制裁を受けるのは当然だが、開設者のみが何の不利益も生じないとか、全責任を柔整師のみが負うということであれば、まさに“盲点”といわざるを得ない。
ここにアンダーグラウンドの世界が介入してくるのだ。

 開設者が不正請求をしたときは、開設者自身に対する返還金義務とマスコミ・プレスによる実名報道や、他所での開設を認めない制限などの措置を早期に構築しなければならない。
柔整業界、受領委任払いを守るために、是非とも必要なことである。


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