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医師の再同意の取扱いについて

元厚生労働省療養指導専門官 上田孝之

 保険の申請に要する医師の同意について述べる。現行の医師の同意書の取扱いは過去の通知における幾つかの変遷を得て、現在のところ平成16年10月1日付厚生労働省保険局医療課長通知である“はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について”の第3章に8項目記載されている。ここでは、初療の日から3ヶ月を経過した後の申請分は、きちんと再同意を得ているのであれば申請書上に再同意に係る情報を書き込むことで足り、再同意にかかる同意書添付を省略できる運用になっていることから実務処理では添付していない。
 さらに再同意が3ヶ月経過後の取扱いとされているので、初回申請時に添付する同意書は3ヶ月の同意を得ていることが一般的である。2回目以降の再同意にかかる同意書添付を要しない保険申請にあたって、同意の有効期間の取り扱いが通知上必ずしも明示されていないこともあってルーズな運用がなされていると思われる。
 再同意を得るための医師の診察を受けることが、必ずしも初療日から起算して3ヶ月目の当日とは限らない。3ヶ月応対日を過ぎれば同意無しの期間が発生することからこれを避けるために3ヶ月経過日よりも前倒しで再同意を得ることが多い。そうすると、初回同意期間内に更に前倒しで再同意を得てしまうので、結果として初回同意期間と比して再同意期間が短縮していく構図になっている。これは不合理であると認識しなければならない。
 これを解決するための提案であるが、

  1. 初療の日から起算することにそもそも問題があることから、これを改め、例えば『初回医師同意のあった日から』起算するように運用変更する。
  2. 同意と同意との間に生じるブランク期間を一定の条件をつけて『同意を得たものとみなす』取扱いにする。

など、同意の取扱いにかかる適正化にあたっての知恵だしはいくらでも出てくるであろう。
 鍼灸と医科の併用が認められていない現状においては、医療機関からのレセプト請求をもって療養費側が不支給とされる危険性が常にある。医科との併用禁止が馬鹿げたものであることは今までに何度も解説してきたところである。この運用が生きている限り医師の同意をしっかり得たとしても私たちの保険が認められないことがあるということだ。
 一方、あまりにも医師の同意を安易に考えている治療家もいる。念のため、再考を促すために医師法第20条の考えを反映させた、敗戦後間もない時期に発出された次の通知をよく読んで欲しい。

― 厚生省医収第662号 昭和24年6月8日付通知 ―

『あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法運営に関しての疑義について』
医師の同意は、個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、何れの場合でも医師の同意は患者を診察した上で与えられることを要する。それは書面であつても口答であつてもよい。


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