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鍼灸と鍼灸 or 鍼灸とマッサージの同時請求はできるの?

質問

保険を使う場合、同じ日に他院で鍼灸治療を受けた患者さんを当院でも保険扱いにできるのですか。また、当院で同一患者に鍼灸と併せて医療マッサージを行った場合、両方保険が使えますか。

回答

やっとかめ(SQS注釈:名古屋弁で「ひさしぶり」の意)。最近、こういう質問が本当に多くなってきましたよ。たしか以前、この「日本鍼灸マッサージ新聞柔道整復版06年12月号」にも似たようなことを書いたことがありました。そのときは“柔整と鍼灸 同時請求はできるの?”だったけれど、今回は鍼灸とマッサージですかぁ。はじめの質問の他院鍼灸+当院鍼灸のほうですが、これは通知が出ていまして、「施術料(初回を含む。)は、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであること。(平成16年10月1日付厚生労働省保険局医療課長通知第1001002号)」で明記されちゃっているから、両方の保険扱いは認められないのが通例です。運用上は同日のうち早いほうの施術分が保険扱いとなり、後のほうが全額自費扱いとなるのが一般的なようです。この通知で明記されていることから、同一患者に複数疾患の治療をしても、また複数の痛みの部位・局所に鍼灸やっても複数カウントできず、療養費上では1,490円です。この額はだいたい柔整の3部位、マッサージの5局所以上(マッサージは5局所で打ち止め)になりますが、決して柔整・マッサージと比較して鍼灸が優遇されているんじゃあなくってよ。むしろ、鍼灸治療にかかる一患者に対する施術時間や施術にあたっての判断の困難性そして自由料金との格差を考えると1,490円じゃぁ安すぎる。健保の料金設定上、何故鍼灸だけが複数疾患・複数部位の加算カウントが認められないのか。 
考えの一つに、「鍼灸は痛みの発生部位と施術行為の実施部位が必ずしもイコールではなく(経穴・経絡のことをいっている??)、鍼灸施術の有効性が一患者個体としての有効性に資することを考慮した結果である???」と何だか意味不明なことを行政や保険者からいわれて納得していてはいけませんぜ、旦那!
一方、後の質問ですが、医療マッサージは医科の“療養の給付”の代替だから、鍼灸と同時併用であれば“医科との併給禁止”の概念が鍼灸療養費の通知上で明記されちゃっているので、マッサージのみ支給されるでしょうね。ただ、この場合、施術箇所や疾患が異なることにより治療イメージ的に一致しないもの(例えば腰痛症の鍼灸治療+肩関節拘縮のマッサージ治療とか、頸腕症候群の鍼灸治療+膝関節における変形徒手矯正術の実施、等)は保険者判断で支給されているので、各保険者さんの取扱いがバラバラだから断定的にいえません。
結局、現状での3術(柔整・鍼灸・マ)に関する同時施術の支給基準がない現状では、これ以上は私もいえません。じゃあ、私が基準作ってあげましょうか?皆さんがもし望むならばね・・・。

回答者:元厚生労働省療養指導専門官 上田孝之 氏

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