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鍼灸の保険請求

元厚生労働省療養指導専門官・上田孝之氏

質問

平成14年5月まで、鍼灸の保険請求は最初の月の治療は15回まで、2〜6ヵ月目までは各10回まで、7ヵ月目以降は支給しないという制限がありましたが、平成14年6月からは回数も期間も制限がなくなってしまいました。
鍼灸の保険請求は慢性病に対象を制限されているのに、それまで治療回数と期間が制限されていた理由を知りたいです。
また、どうしてそれが撤廃されたのでしょうか?

解答

鍼灸治療は数多くやればいいというものではありませんよね。
治療回数に正比例して効果が表れるとは限りませんし、みしろ施術後に2〜3日時間を置いたほうが良い結果が得られることもあります。

昭和40年の厚生省医療課長通知により、3ヵ月35回というガードがかけられました。
その理由は当時の鍼灸治療の平均値を求めたら、その範囲内だったからです。
昭和47年に3ヵ月延ばして6ヶ月になりましたが、これにも明確な基準はなくて、医学的には“そのくらい治療して効果がない場合は治癒しないであろう”という問答無用の打ち切りでした。
しかし、実際は患者によって一発で完治する場合もあるでしょうし、7ヶ月目で治癒する人もいます。
1年治療を継続してようやく治った患者さんもいるでしょう。
そもそも慢性病を保険対象疾患としているのだから、施術期間が長期にわたることは自然です。
それこそ死ぬまで治療を要することもあるでしょう。
それを一律に制限していたことの方が不自然だったのです。

鍼灸マッサージ保険推進協議会の仕切りで、自民党の国会議員100名以上でもって組織された鍼灸マ議員連盟の後押しなどがあって、今は何らの期間回数制限なしとなっています。
しかし、だからといって、月に25回とか月に32回とか、ほぼ毎日施術するのはいかがなのもでしょうか?
そんなにも頻繁に治療が必要なのか疑義が生じますよね。
それが実際には治療していない不正請求ということであればもう論外です。

鍼灸療養費は柔整療養費のように支払方法が制度化されていないので、そもそも脆弱なのです。
まじめに正しく保険請求しなければならないのは当たり前のことです。
すべてが不正をしているといっているのではありません、ここで最も言いたいことはちゃんときちんと請求をして、健保組合など保険者さんの信頼を得ることが何より重要だということです。
そうでなければせっかく制限がなくなったのに不正請求を理由にされて、また期間回数制限が復活することにもなりかねないのです。


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